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確定拠出年金について① なぜ今「確定拠出年金」なのか?
制度を知る

確定拠出年金について① なぜ今「確定拠出年金」なのか?

風呂内亜矢
2017
03
02

今年に入って「確定拠出年金」という言葉をメディアで目にする機会が増えたと感じる方も多いかもしれません。一方で言葉はよく聞くけれど、よくわからないという声も聞きます。今回から数回に分けて、なぜ今、「確定拠出年金」なのか、整理していきます。

確定拠出年金には、企業型と個人型がある

2001年10月から始まった確定拠出年金。実は大きく分けて「企業型」と「個人型」の2種類があります。

今年の対象者拡大で注目を集めているのは「個人型」ですが、これまでは会社で制度を導入している場合に加入することになる「企業型」について質問されることが多かったです。「勤務先の企業年金制度が確定拠出年金に切り替わったのだけど、どの金融商品を選んだらよいのか・・・」といった会話で話題に上るのは企業型の確定拠出年金のことを指しています。

日本の公的年金制度は2階建てと言われています。現役世代全員が加入する1階部分にあたるのが国民年金です。会社員や公務員については2階部分にあたる厚生年金にも加入します。

公的年金とは別に3階部分として「企業年金」を上乗せしている会社もあります。「企業年金」には企業型確定拠出年金も含まれますし、その他、企業が運用を行う確定給付年金、厚生年金基金など、会社によって採用している制度が異なります。

確定拠出年金は企業型であっても個人型であっても、自分で掛け金の運用先を決められる特徴があります。制度が始まった2001年10月以降は、従来からある企業年金と企業型確定拠出年金の違いとして、自分で運用方法が決められるという点が取り上げられてきました。

個人型確定拠出年金についてはこれまで公務員、専業主婦、そして「企業年金」に加入している会社員は加入できませんでした。2017年からは国民年金加入者であれば、原則だれでも加入できるようになったというのが大きな変更点で、注目を集めている理由でもあります。

勤務先に「企業年金」があるからと検討していなかった会社員の人も個人型確定拠出年金を考えられるようになったといえます(会社の拠出額上限に一定の規約がある場合)。

人により、掛金の上限額が異なる

原則誰でも加入できるようになった個人型確定拠出年金。掛金は働き方や現時点で加入しているその他の制度によって上限額が決まっています。

企業型確定拠出年金にも一定の上限額がありましたが、個人型確定拠出年金を併用する場合は、引き下げた上限額を会社の規約で定めることで、加入できるようになります。税制の優遇が受けられる有利な資産形成法のため、特定の働き方をしている人が偏って多く利用できないように調整されているともいえます。

今回は確定拠出年金に企業型と個人型があること、今、再び確定拠出年金が注目を集めている理由として個人型の対象者が広がったことをお伝えしました。次回は、平等さを保つために上限額を決める必要があるほどの、確定拠出年金(個人型)のメリットについてお伝えします。

筆者プロフィール

風呂内亜矢

ファイナンシャルプランナー(CFP認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)、宅地建物取引士。1978年生まれ。岡山出身。 IT企業に勤めていた26歳のとき、貯金80万円で自宅用としてマンションを衝動買いしたものの、物件価格以外にも費用がかかることを知り、あわててお金の勉強と貯金を始める。現在は自宅を含め夫婦で4つの物件を保有し、賃料収入を得ている。テレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。 著書に『その節約はキケンです~お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか~』(祥伝社)等がある。

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