(このブログは、2019年の記事を元に、2020年3月に編集されています。)
ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。令和元年分の確定申告の相談及び申告の受付は、コロナウイルスの影響を受け通常より期間が延長され令和2年2月17日(月)から4月16日(木)までとなっております。今年はAndroidに加えiPhoneからの申告も可能になり、ますます便利に申告ができるようになりましたが、ギリギリになって焦らなくて済むように早めに準備をしておきたいですね。
会社員の多くは年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告の必要はありません。しかし、次の3つの条件のいずれかにあてはまる場合は、会社員でも確定申告が必要になります。
(参照)国税庁ホームページ給与所得者で確定申告が必要な人
副業・兼業を行い、20 万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整ではなく、個人による確定申告が必要になります。20万円は所得ベースなので必要経費を引いた後の所得になります。
例えば、不動産所得、株の売買で得た利益(譲渡所得)、仮想通貨の所得(雑所得)などがよくあるケースです。また、会社員だけどカメラマンやライターとして副収入があるというケースも出てきています。その場合は、一般に雑所得もしくは事業所得となります。
ネットオークションやフリマで得た収入に関しても基本的には雑所得となります。売上から仕入れや経費を除いて得た所得が20万円を超えると申告が必要になってきます。ブランドバッグを25万円で売ったとしても、仕入れ(経費)に20万円かかっているのであれば所得は5万円なので、給与以外の所得が他にもなければ基本的に申告の必要はありません。
また、販売した物が、洋服、家具、食器、絵本など自宅にあった不用品の場合には、生活用動産として所得が20万円を超えても確定申告の必要がない場合もあります。宝石、貴金属、アートなどの場合で1点が30万円を超えると原則課税対象となります(経費は引くことができます)。
その他にもパートの掛け持ちをしているという人も、メインの給与以外の給与(収入金額)とその他の所得(給与・退職所得以外)の金額の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になってきます。
確定申告が必要と分かっても、確定申告が初めてという場合、何から手をつけてよいのかさっぱり分からない人も多いでしょう。その場合は、最寄りの税務署に電話をしたり、窓口で相談をする方法があります。
確定申告のシーズンには別会場を借りて、大々的に相談を受け付けている税務署もあるので、それを利用するのも手でしょう。会場に行くメリットとしては、証明書類や印鑑、銀行口座の分かる物など必要書類を持っていけば、書類の記入などを含めてその場で全てできるということです。2月中など比較的混み合っていない時期に利用すると、相談員の時間も取りやすいので、丁寧に教えてもらいやすいでしょう。
(参考)国税庁 税についての相談窓口
また、国税庁のホームページから申告書を作成することも可能です。下記サイトの「申告書を作成する」の部分をクリックした先で、作成を始めることができます。申告書の作成画面では、税金などが自動計算されます。申告書を印刷をして税務署に提出をすることもできるので、早めに作成をして、会場で相談員に見てもらうと確実でしょう。
(参考)令和元年分 確定申告特集
確定申告をすると、他にも収入があると会社に知られてしまうのか、と疑問に思う方もいるかと思います。確定申告の際に住民税を普通徴収(自分で納付書にて納税)とすれば、基本的には会社に収入を知られることはありません。細かいことも含めて、不明点は税務署で相談員に確認してみるといいでしょう。初めての際は誰もが不安で分からないことが多いものです。
慣れてきたら、ウェブサイトで作成した申告書を印刷して、郵送するのも手です。また、手続きをしておくことによって電子申告をすることもできます。その際には電子証明書のほかにICカードリーダライタが必要になります。
(参考)e-Tax 事前準備の流れ
ギリギリになると予定が合わずに間に合わないということも考えられます。また、税務署も混み合いますので早めに済ませてしまうのが吉です。
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外資系投資銀を経てFPとして独立。著書に『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』、監修本にジム・ロジャーズ著『日本への警告 米中ロ朝鮮半島の激変から人とお金が向かう先を見抜く』 (講談社+α新書)など。
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