
毎年12月になると、「風邪薬をまとめて買っておこう」「年末年始に備えて胃腸薬や湿布を補充しておこう」という人が増えます。実はこうした“年末のドラッグストアでの買い物”が、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象になる可能性があることをご存じでしょうか? セルフメディケーション税制は、医療費控除よりも条件が簡単で、年間12,000円を超える対象医薬品の購入があれば申請できる制度です。
しかしこの制度は、「対象品の見分け方が難しい」「医療費控除との違いがわかりにくい」「ドラッグストアのレシートを見返すのが面倒」といった理由で、実際に利用できていない人が多いのも事実です。そこで本記事では、セルフメディケーション税制の仕組みや対象品、申請時の注意点を、年末の12月に確認しておくべきポイントとあわせて徹底的に解説します。
セルフメディケーション税制は、2017年に導入された「医療費控除の特例制度」です。
セルフメディケーション税制を利用するには以下を満たす必要があります。
①12,000円を超える対象医薬品の購入があること
②健康診断・予防接種など“健康維持の取り組み”を1つ実施していること
※サラリーマンの場合、会社の健康診断を受けていれば自動的に条件クリア
③対象となるのは“スイッチOTC医薬品”のみ
この制度で対象になるのは、市販薬のうち「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものだけです
※スイッチOTCとは以前は医師の処方が必要だった成分が、市販薬として購入できるようになった医薬品のこと
結論:レシートに“★(星マーク)”がついているものが対象です。
多くのドラッグストアでは、レシートの医薬品名の横に“★”や“SM”のマークを付けることで、対象品であることがわかるようになっています。(多くの店舗では★やSMマークが付いていますが、店舗によって表記が異なる場合があります。)
(例)対象になりやすい代表的な市販薬
特に冬は「風邪・喉・鼻・発熱」関連の薬を買うことが多く、12月に年間の12,000円を超えるケースが非常に多くなります。
対象にならないもの
「薬っぽいものでも対象外」というケースは非常に多いため、レシートチェックが必須です。
結論から言うと、対象品購入額が12,000円を超えたらセルフメディケーション税制が利用でき、医療費控除より少額から適用できるため、有利になるケースがあります。ただし、医療費控除と併用はできずどちらか一方を選ぶ必要があります。
レシートに“★”や“SM”があるかをチェック。
セルフメディケーション税制の必須条件。会社員ならほぼ問題なし。
風邪薬・胃腸薬・鎮痛剤は冬に使う頻度が多いため、必要な医薬品の購入が12,000円を超える年は、対象額に届く可能性があります。
Moneytreeアプリの年間支出データを見れば判断がしやすくなります。
セルフメディケーション税制は確定申告が必要ですが、手続きはシンプルです。必要なものは以下のとおりです。
申告の大まかな流れは以下のとおりです。
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアの支出が多い家庭にとって非常に利用価値の高い制度です。特に12月は、
ため、制度を活用する絶好のタイミングです。Moneytree アプリを使えば、ドラッグストア支出の可視化・年間合計の確認・カテゴリ管理が一瞬ででき、翌年の申告準備が圧倒的にラクになります。12月のうちに対象医薬品を把握しておき、賢く節税に役立てましょう。
筆者プロフィール マネーツリー編集部 2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®︎」を基盤に、個人資産管理サービス「Moneytree®︎」、中小企業・個人事業主向け財務管理「Moneytree Business®︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify®︎」を提供。AppleのBest of 2013、Best of 2014を2年連続受賞。現在、金融・会計業界の標準APIとして、最も信頼されるデータプラットフォームの構築を目指す。
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