法人・個人事業主ともに、事業を営むうえで避けられないのが、「決算月」という考え方です。今回はこの決算月について、法人・個人事業主での違いや決め方、変更方法をわかりやすく解説します。
決算月とは?
決算月とは、現在の資産や過去1年間の利益、それにもとづく法人税などを計算する、事業年度の最終月のことです。その性質から「決算期」と呼ばれることもあります。
例えば、事業年度が4月1日から3月31日までなら、3月が決算月となります。半年ごとに決算する「中間決算」や3ヶ月ごとに決算する「四半期決算」、毎月決算する「月次決算」を採用している場合は、年に一度、本決算する月が決算月です。
法人の決算月は3月・9月・12月が多い
法人の決算月は、設立時に自由に設定できます。しかし、約2割の法人は3月が決算月で、それ以外は9・12月が多い傾向にあるなど、自然と一定の傾向が生まれています。
これはなぜなのでしょうか? それぞれ以下のような理由が考えられます。
【3月・9月・12月に決算月が多い理由】
3月
・国や自治体の会計年度とあわせているため
・税制改正は4/1スタートが多いため
・新卒採用を見据え、学校の年度にあわせているため
9月
・監査法人や税理士が忙しくない時期を狙っているため
・新卒採用など、社内外のイベントと被らないタイミングを狙っているため
12月
・海外企業の会計年度とあわせているため
・法人化する際に個人事業主の決算月を引き継いだため
個人事業主の決算月は必ず12月になる
個人事業主は、1月1日から12月31日が事業期間に定められているため、決算月も必然的に12月になります。
法人における決算月の決め方
法人における決算月の決め方を解説します。
繁忙期と重ならないようにする
決算には、多くの会計処理や書類作成、株主総会での承認などが求められます。繁忙期と重ねてしまっては、本来の業務を圧迫しかねません。繁忙期がはっきりしているなら、そのあたりを避けるようにしましょう。
資金繰りを考慮する
法人税や地方税、事業税、住民税、消費税などは、決算月が終わってから2ヶ月以内の納税が義務付けられています。ボーナスの支給や不動産の更新、まとまった仕入れなど、キャッシュが一気に減る時期に重ねると、資金繰りの悪化を招きかねません。経営を安定させるためにも、資金繰りの良い時期を狙いましょう。
会社設立日にあわせる
会社設立時の決算月は、設立から1年以内の任意の時期に設定できます。制度上は設立後すぐの決算も可能ですが、その時期にそんな余裕はないでしょう。会社設立日からできるだけ遠い時期を決算月にすれば、法人としての体力をつけてから決算に挑めます。
売上が上がるタイミングにあわせる
売上が上がるタイミングを事業年度のスタートにすると、実績や税金などの予測・対策が立てやすくなります。売上の変動が予想できるならば、上がるタイミングの前を決算月にするのがおすすめです。
消費税の納税義務が免除される期間を考慮する
設立時に資本金1,000万円未満の法人は、基本的に2期目まで納税義務がありません。そのため決算月と設立日を離し、1期目をできるだけ長くすることで、免税期間を長くできます。
なおインボイス制度に対応している場合は、1期目から消費税を納める必要があります。しかしこちらの場合も決算月と設立日を離し、1期目をできるだけ長くすることで、「2割特例」という減税制度の恩恵を長く受けられます。
決算月を決める手順
決算月を決める手順は、以下のとおりです。
<決算月を決める手順>
1. 資金繰りを考慮する
2. 消費税の免税期間を考慮する
3. 繁忙期や会社のイベントを避ける
決算月を決めるポイントを、重要なものから順に考慮していきましょう。
決算月を変更する手順
決算月を変更する手順は、以下のとおりです。
<決算月を変更する手順>
1. 定款を変更する
2. 税務署に届け出る
事業年度は、法人のルールである「定款」に記載されています。そのため決算月を変更するには、まず定款を変更しなければなりません。定款の変更には、株式会社なら株主総会での特別決議、合同会社なら全社員による決議・承認が必要です。
定款の変更後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に、異動届出書を届け出ます。定款の写し、株主総会の議事録などが求められることがあるので、あらかじめ準備しておきましょう。
まとめ
決算月とは、現在の資産や過去1年間の利益、それにもとづく法人税などを計算する、事業年度の最終月のことです。個人事業主は12月と定められていますが、法人は自由に設定して構いません。資金繰りや消費税の免税期間、繁忙期などを考慮して、自社に最も適した時期を設定しましょう。
なお決算月の変更には、定款の変更やそれに伴う株主総会、税務署への届け出などが求められます。