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消費税・インボイス対応はどうなる?会議費の節税・税務調査の注意点
経費

消費税・インボイス対応はどうなる?会議費の節税・税務調査の注意点

マネーツリー編集部
2025-11-11

中小企業の経理担当者にとって、「会議費を正しく使って節税したい」「税務調査で指摘されないように注意したい」という思いは大きいでしょう。本記事では、会議費の節税ポイント、最新の制度、税務調査で見られる注意点を具体的にまとめます。

会議費をめぐる制度の最新動向

会議費で節税するための実務ポイント

以下の点を守ることで、会議費を正しく損金算入しつつ節税メリットを最大化できます。

  1. 1人あたり飲食費の上限を意識する
    • 飲食を伴う会議では、1人あたり10,000円以下であれば、会議費としての扱いが可能。
  2. 会議の目的と実態を明確にする
    • 会議室のレンタル、打ち合わせの資料配布、進行のための飲食などが「業務執行のため」のものかどうか。
    • 親睦や接待目的が主な内容であれば、「会議費」ではなく「交際費等」とする。
  3. 証憑(領収書・レシートなど)の記録を丁寧に残す
    会議費を正確に計上するためには、レシートや領収書と併せて、以下の内容が明確にわかるものを保管しておく必要があります。
  1. 勘定科目の選び方に注意する
    • 会議費:会議用の飲食や会議室使用料など、業務目的の費用
    • 交際費:接待、贈答、取引先との会食など目的が親睦や関係維持の場合
    • 福利厚生費:従業員全体を対象とした行事・懇親会などの場合に適用
1人あたり1万円の上限額と消費税の取り扱い

会議費の判定で重要になる「1人あたり1万円」の上限は、経理方式によって税込・税抜の基準が変わる点に注意が必要です。

インボイス制度と非課税事業者への支払い時の注意点

税抜経理をしている企業が、インボイスを発行していない事業者(免税事業者)に飲食費を支払った場合には、仕入税額控除の扱いに応じて会議費の判定額が変わります。

■ 原則的な取り扱い

インボイスがない場合、仮払消費税は計上できません。そのため、支払総額をそのまま飲食費に含め、1人あたり1万円以下かどうかを判定することになります。

■ 経過措置期間中(令和5年10月1日~令和8年9月30日まで)の扱い

免税事業者からの仕入れに関しては、仕入税額の80%を控除可能とする経過措置があります。この場合、税抜金額に仕入税額相当額の20%を加えた額で判定を行います。

具体例として、1人あたり1万円の上限を計算すると:

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税務調査でよく指摘されるリスク・注意点

税務調査では、次のような点がよくチェックされ、誤りがあると指摘されやすいです。

このようなものがあると、「実態は交際目的」と判断される場合があり、会議費としての損金算入が否認され、追徴課税が求められる可能性があります。

ルールを守って節税&リスク回避

スマートに会議費を管理する方法

実務では「これは会議費か交際費か」と迷う場面が少なくありません。その判断を効率化するには、経費を管理できるシステムの導入が有効です。

Moneytree Businessなら、クレジットカードや銀行口座のデータを自動で取り込み、経費の仕訳を一元管理できます。会議費や交際費といった区分を明確にして記録できるため、経理担当者の作業負担を大幅に削減できるでしょう。

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※本記事は一般的な会議費の考え方を解説したものであり、すべてのケースに当てはまるとは限りません。実際の経理処理や税務上の判断については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。 ​

筆者プロフィール

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