損金とは、法人税の計算において、企業の収益から差し引ける費用や損失のことです。会計上の費用と似ていますが、法人税法上の損金と会計上の費用は必ずしも一致するわけではありません。そのため、会計上は費用として認められる支出でも、税務上損金として認められないことがあります。
そこで本記事では、損金とはどのようなもので、費用や経費とはどのように異なるのかを明確にしたうえで、損金算入と損金不算入について詳しく解説します。
損金とは?
「損金」とは、法人税を計算する際に、法人の収益から差し引ける費用や損失のことです。具体的には、給料や光熱費など、事業活動に必要な支出が損金に該当します。しかし、すべての支出が損金として認められるわけではありません。例えば、役員報酬や一部の交際費などは損金として認められない場合もあります。
費用や経費との違い
損金と費用や経費は、企業の支出を表す点で似ていますが、概念がそれぞれに異なります。損金は、税法に基づいて、法人税を計算する際に認められている支出のことです。一方、費用や経費は会計上の概念であり、企業の経済活動に伴うすべての支出を指します。
例えば、交際費は会計上の費用としては認められますが、税法上は損金として認められないことがあります。
このように、損金は費用や経費と同様に支出ではありますが、法人税法で認められた範囲内でしか損金としては認められません。この点が両者は大きく違います。
課税所得を求める計算式
損金を用いて法人税法上の課税所得を算出する計算式は、以下の通りです。
[ 課税所得 = 益金 - 損金 ]
「益金」とは、企業の収益(売上高やその他の収入)のことです。これに対し損金とは、事業活動に伴う費用や損失(給料、光熱費など)のことです。益金から損金を差し引くことで算出される課税所得が、法人税を計算する基礎となります。ちなみに、会計上の利益は「収益-費用」で算出されます。収益と益金、費用と損金は似ていますが、税務上の定義とは異なるため注意が必要です。
損金算入・損金不算入とは?
「損金算入」とは、法人税の計算において企業の収益から差し引くことができる費用や損失を指します。これにより課税所得が減少し、法人税の負担が軽減されます。一方で「損金不算入」とは、会計上は費用として計上されても税務上は損金として認められない費用や損失のことです。例えば、高額な役員報酬や過度な交際費、一部の寄附金などがこれに該当します。
損金算入と不算入の違いを理解し、適切に処理することで、正確な税務申告が可能となり、税務リスクを最小限に抑えることができます。
損金算入となる勘定科目
損金算入の対象となる主な勘定科目とは、以下のようなものです。
- 給与賃金:従業員に支払われる給与や賃金は、通常損金として認められます
- 法定福利費:健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料など、企業が法的に負担する福利厚生費用も損金に含まれます
- 減価償却費:事業用資産の減価償却費は、税法で定められた限度額内で損金算入が可能です
- 租税公課:事業税や固定資産税、自動車税などの一部の税金は損金として認められます
- 水道光熱費:事業に必要な水道代や電気代、ガス代なども損金算入が可能です
- 修繕費:事業用の建物や設備の修繕費は、資産の維持管理や原状回復に必要と認められる場合、損金に含まれます
- 支払利息:事業資金の借入に対する利息も、損金として認められます
損金不算入となる勘定科目
損金不算入の対象となる主な勘定科目には、以下のようなものがあります。
- 役員報酬:特定の条件を満たさない役員報酬や過度な報酬は損金不算入となります
- 交際費:一定の限度額を超える接待飲食費や贈答品費などは損金として認められない場合があります
- 寄附金:法人税法上認められた範囲外の寄附金は損金不算入となります
- 租税公課:法人税や法人住民税、加算税や延滞税などは損金不算入となります
- 減価償却超過額:減価償却費のうち、税法で定められた限度額を超えた部分は損金として認められません
- 罰金・過怠金:交通違反の罰金や税務上のペナルティに関する支出は損金不算入となります
損金算入と不算入の区別を明確に理解し、適切に処理することで、正確な法人税の計算が可能となります。
租税公課の損金算入・損金不算入について
租税公課とは、企業が事業活動を行ううえで支払った各種税金や公的負担金のことです。この租税公課には損金算入できるものとできないものがあり、法人税を計算するうえで大きな影響を与えます。したがって、正確に区別し適切に処理することが、企業の財務管理と税務リスクの軽減に際して非常に重要となります。
損金算入できる租税公課
損金算入できる租税公課とは、例えば以下のようなものです。
- 法人事業税:企業が地方自治体に支払う事業税
- 固定資産税:事業用の土地や建物にかかる税金
- 自動車税:事業用自動車に対する税金
- 印紙税:契約書や領収書などに貼る印紙にかかる税金
- 償却資産税:事業用の償却資産にかかる税金
- 事業所税:事業活動を行う事業所に対する税金
これらの租税公課は事業活動に直接関連し、損金として認められるため、法人税の計算時に課税所得を減少させる役割を果たします。
損金算入できない租税公課
損金算入できない租税公課とは、以下のようなものです。
- 法人税:企業の所得に対する国税
- 法人住民税:地方自治体に支払う税金
- 延滞税:税金の納付が遅れた際に課される延滞金
- 加算税:申告漏れや過少申告などに対するペナルティとして課される税金
- 過怠税:法律違反に対する罰金や科料
これらの租税公課は、法人税法上の規定により損金として認められないため、課税所得から控除できません。
損金算入・損金不算入における注意点
損金算入・損金不算入を判断する際に注意すべき点のうち、特に重要なのは以下の3点です。
役員報酬を損金算入するには要件を満たす必要がある
役員報酬を損金算入するためには、特定の要件を満たす必要です。以下のいずれかに該当することが求められます。
・定期同額給与:一定期間ごとに同額の報酬が支払われる場合に適用されるもので、税務署への届出は不要です。
・事前確定届出給与:事前に税務署へ届出を行い、一定額を指定日に支給する報酬のことです。役員賞与が、この事前確定届出給与に該当します。
・業績連動給与:会社の業績に応じて支給される報酬のことです。この業績連動給与を損金算入とするためには、一定の要件を満たさなければなりません。
これらの要件を遵守することで、役員報酬を損金として計上することが可能となります。
交際費は企業規模によって損金算入できる場合がある
交際費は、企業の規模によって損金として認められる金額が異なります。中小企業では、年間800万円までの交際費を全額損金にできる特例があります。また、接待飲食費については、交際費が年間800万円を超えていたとしても、その50%を損金にすることが可能です。
一方で大企業の場合は、交際費は一切損金算入ができませんが、接待飲食費であれば50%が損金にできます。
税務調査のあとで損金を計上することはできない
税務調査が終わったあとで損金を計上することはできません。これは「損金経理要件」というルールによるものです。損金経理要件とは、損金として認められる支出を事前に帳簿に記録し、決算書に反映させておかなければならないというものです。例えば、減価償却費や引当金などは、事前に損金として計上しておかなければ、税務調査後に遡って計上はできません。
したがって、税務リスクを減らすためにも、正確な帳簿管理と事前の損金計上が重要となります。
まとめ
本記事でお伝えしたように、経費として支出したものの中には、損金算入できるものとできないものがあります。例えば、従業員の給与や水道光熱費、減価償却費などは損金として認められますが、役員報酬や過度な交際費は損金としては認められません。したがって、何が損金算入できて何ができないのかを正しく理解しておくことが重要です。その理解を基に正確に記帳し、申告書に正しく反映させることができれば、税務リスクを最小限に抑えることができるでしょう。