確定申告は所得税のための制度であり、赤字の場合は申告の義務はありません。「赤字なので確定申告の手間を省こう」と考える個人事業主の方も、多いのではないでしょうか?確かに義務はありませんが、確定申告には多くのメリットがあります。知らずに損をしないよう、確定申告のメリットや注意点を知っておきましょう。
個人事業主が赤字でも確定申告すべき理由
個人事業主が赤字でも確定申告すべき理由を解説します。
赤字の繰越し・繰戻しができる
青色申告を利用している場合、確定申告をすれば、赤字の繰越し・繰戻しができます。繰越しとは来年の黒字と相殺すること、繰戻しとは前年の黒字と相殺することであり、どちらも節税につながります。
源泉徴収分の還付を受けられる可能性がある
一部の報酬は、あらかじめ所得税分を引いておく、源泉徴収という渡され方をします。その年が赤字で終わり、所得税を払う必要がなくなったとしても、そのままでは源泉徴収分は返ってきません。確定申告で赤字を伝えてはじめて、払いすぎていた所得税として返還されます。
所得があることの証明ができる
ローンの審査にあたっては、確定申告書の控えやコピーが、所得があることの証明になります。たとえ赤字だとしても、毎年の確定申告書がそろっているほうが好印象を与えられるでしょう。
国民健康保険料の優遇を受けられる可能性がある
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されるため、前年が赤字だった場合、最低限に抑えられます。しかし、確定申告をしていなければ赤字という事実が伝わらず、国民健康保険料もそのままになってしまいます。
該当所得がある場合、損益通算ができる
事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の赤字は、他の所得と損益通算ができます。損益通算とは、所得間の赤字と黒字を合算して相殺することです。
例として、副業の事業所得が赤字、本業の給与所得が黒字だった場合を考えてみましょう。確定申告をしなければ、本業の給与所得から源泉徴収された所得税はそのまま返ってきません。しかし確定申告をすれば、副業の赤字と合算されて本業の黒字が減り、その分、払いすぎた所得税の返還が受けられます。
個人事業主が赤字だからと確定申告しないとどうなる?
個人事業主が赤字の確定申告をしない場合、起こりうる不利益を解説します。
ローンの審査で不利になる
先ほど解説したとおり、確定申告をしなければ所得の証明となる控えやコピーも得られません。ローンの審査において「毎年の確定申告をしていない個人事業主」とみなされ、不利になる可能性があります。
非課税証明書を発行できなくなる
非課税証明書とは、住民税が非課税であると証明する書類であり、児童手当や奨学金の申請、保育園の申し込みなどで必要になります。確定申告をしなければ住民税の計算がされないため、非課税証明書も発行できません。
税務調査が入る可能性がある
赤字で確定申告をしていないのか、確定申告すべき所得を隠しているのかは、税務署側からは区別がつきません。確定申告をなければ所得を隠していると疑われ、税務調査が入る可能性があります。
個人事業主が赤字の確定申告をするまでの流れ
個人事業主が赤字の確定申告をするまでの流れは、以下のとおりです。
<個人事業主が赤字の確定申告をするまでの流れ>
1. 各項目の所得額を計算する
2. 損益通算する
3. 確定申告をする
赤字を繰越すときは、通常の確定申告書に加えて、第四表(損失申告用)の記入が必要です。
まとめ
赤字でも確定申告をすれば、源泉徴収分が返ってきたり、損益通算ができたりします。所得や住民税の証明のためにも、赤字・黒字に関わらず毎年きちんと確定申告をしましょう。