企業活動では、会議や打ち合わせが頻繁に行われます。これらの費用を適切に経費計上することは重要です。しかし会議費と接待交際費の違いや、どのように仕訳すべきかを理解する必要があります。本記事では、会議費の定義や接待交際費との違い、会議費として認められる費用、具体的な仕訳方法について解説します。
会議費とは?
会議費とは、企業が業務上必要な会議や打ち合わせにかかる費用のことを指します。具体的には、会議室の使用料や会議資料の作成費、飲み物や弁当代、会議参加者の交通費や宿泊費などです。これらは業務上必要であることを条件に、会議費として計上されます。
計上できる費用は5,000円から1万円に引き上げられた
令和6年の税制改正により、令和6年4月から会議費として計上できる飲食代の上限が5,000円から10,000円に引き上げられました。これにより、1人あたりの飲食費が10,000円以下であれば、会議費として認められることになりました。交際費は一部を除き、原則として損金算入することはできません。しかしこの改正により会議費の適用範囲が広がったため、今後はより多くの費用を損金算入できるようになりました。
接待交際費や福利厚生費との違い
会議費と接待交際費や福利厚生費との違いは、その目的です。会議費は会議や打ち合わせに関連する費用で、主目的が会議である場合に適用されます。一方で接待交際費は、取引先との関係強化を目的とした接待や贈答にかかる費用です。また福利厚生費は、従業員の慰安や健康増進のための費用を指します。これらを正しく区別することが、適切な経費処理に欠かせません。
会議費を支出するために必要なもの
会議費を正確に計上するためには、以下の情報が記載されたレシートや領収書を保管しておく必要があります。
- 飲食等のあった年月日
- 参加者の氏名およびその関係
- 参加者の人数
- 費用の金額、店舗の名称および所在地
これらの情報を確実に記録することで、税務調査にも対応できるようにしておきましょう。
会議費の仕訳方法
会議費を正しく仕訳することで、企業の経費管理がより明確になります。以下に具体的な仕訳方法を紹介します。
仕訳例① 社外の会議室を借りて、社内の打ち合わせを行った
社外の会議室を利用し、飲み物を支給した場合の仕訳は以下のとおりです。
例)会議室の利用料として10,000円、飲み物代として2,000円を現金で支払った場合
[借方] 会議費: 12,000円 / [貸方] 現金: 12,000円
仕訳例② クライアントを自社に呼んで打ち合わせを行った
自社にクライアントを招き、弁当を支給した場合の仕訳は以下のとおりです。
例)弁当代として1人あたり2,000円、10人分を現金で支払った場合
[借方] 会議費: 20,000円 / [貸方] 現金: 20,000円
仕訳例③ 取引先を呼んでパーティーを開いた
取引先を招いてパーティーを開いた場合、全体の費用が10,000円以下であれば会議費として計上できますが、超える場合は交際費として計上します。
例)5人分のパーティー費用として総額30,000円を現金で支払った場合
[借方] 会議費: 30,000円 / [貸方] 現金: 30,000円
※この場合、参加者全員の人数で割った1人あたりの費用が10,000円以下であることを確認してください。
会議費に関するよくある質問
会議費に関しては、具体的な条件や処理方法について多くの質問が寄せられます。以下に、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 「1万円基準」は税抜?税込?
A. 会議費の1万円基準は、企業の会計処理方法に依存します。税込処理の場合は税込金額が基準となり、税抜処理の場合は税抜金額で判断されます。
Q2. 会議費は損金算入できる?
A. 原則として、会議費は全額損金算入が可能です。ただし税務上認められるためには、会議の実態を証明するための書類を適切に保存しておく必要があります。
Q3. 会議費は経費にできる?
A. 会議費は業務上必要な会議にかかる費用であるため、経費として計上することが可能です。ただし交際費との区別を明確にするための基準を満たす必要があります。
Q4. お土産代を含めてもいい?
A. 会議で提供するお土産も会議費として計上できますが、飲食代と合算して1人あたりの金額が10,000円以下である必要があります。
Q5. 2次会は分けて計上できる?
A. 1次会と2次会が別の会場で行われる場合、それぞれの飲食費が10,000円以内であれば、会議費として別々に計上することが可能です。
Q6. 社内の飲み会は計上できる?
A. 社内の飲み会の経費は、福利厚生費または交際費に計上します。会議費として計上しないように注意が必要です。
まとめ
会議費と接待交際費の区別は、企業の経費処理において重要なポイントです。会議費として計上するためには具体的な要件を満たす必要があり、適切な証拠書類の保存が求められます。日頃から正確な記録を心がけ、適切な仕訳処理を行えば、法人税の計算の際にトラブルなどを避けられるようになるでしょう。